| 徳島県釣連盟の規約です。。。。。目を通してください。 |
| 徳島県釣連盟規約 |
| 第一章 総 則 |
| (事務所又は本部支部) |
| 第一条 この連盟は徳島県釣連盟と称し本部を徳 |
| 島市に置く。又必要に応じて支部を置くことができる。 |
| (組織及び会員) |
| 第二条 連盟は、規約に賛同する魚釣愛好者の趣 |
| 味の団体をもって組織し参加団体の会員は本連 |
| 盟の会員となる。 |
| 第二章 目 的 |
| (連盟の目的) |
| 第三条 連盟は、連盟を組織する団体および会員 |
| 相互の親睦と発展、釣りおよび釣りに関する施 |
| 設、又は設備の充実を図るとともに品位の向上 |
| と健康と明るい社会の建設に寄与することを目 |
| 的とする。 |
| 第三章 事 業 |
| (事 業) |
| 第四条 連盟は前条の目的を達成するために次の |
| 事業を行う。 |
| 1 健康なる魚釣りの普及とその安全について |
| の必要な調査と指導 |
| 2 魚釣競技会の開催および釣りの趣味に関す |
| る集会並びに文化活動 |
| 3 幼稚魚の保護育成に対する協力 |
| 4 機関誌の発行 |
| 5 県内外同好団体との連絡協調 |
| 6 その他連盟の目的達成に必要な事業 |
| (部の設置) |
| 第五条 連盟は事業の運営を円滑にするため本部 |
| に次の部を置き会務を執行する。必要に応じて他 |
| の部を置くことができる。 |
| 総務部 環境保安部 |
| 会計部 企画部 |
| 報道部 運営部 |
| 競技部 渉外部 |
| 編集部 |
| (部の組織) |
| 第六条 各部の組織、職務分担および人員構成の |
| 細則は委員長が別に定めるものとする。 |
| 第四章 役 員 |
| (役員及び定数) |
| 第七条 連盟に次の役員を置く。 |
| 委員長 一名 |
| 副委員長 若干名 |
| 常任委員 若干名 |
| 委 員 若干名 |
| 監 事 三名 |
| (名誉役員) |
| 第八条 連盟に名誉会長、顧問、並びに相談役 |
| (以下「名誉役員」という)を置くことができ |
| る。名誉役員は委員会の承認を得て本連盟の目 |
| 的に賛同する地方有志又は、学識経験者および |
| 連盟会員の中から委員長が委託する。 |
| (役員選出の方法) |
| 第九条 役員の選出は改選期年度初めにつぎの方 |
| 法によって行う。 |
| 1 委員は加盟団体ごとに一名を選出する。 |
| 2 委員長は、副委員長、常任委員および監事 |
| は委員会で選出する。 |
| (役員の職務) |
| 第十条 委員長は連盟を代表し会務を総理する。 |
| 2 副委員長は委員長を補佐し委員長事故あると |
| きは会務を代行する。 |
| 3 常任委員は委員長の指示により会務を執行す |
| る。 |
| 4 委員は委員会および総会に出席し会務を審議 |
| 決定する。 |
| (役員の任期) |
| 第十一条 役員の任期は二カ年とする。但し再 |
| 任を妨げない。 |
| 2 役員は選出された日からその職務につき後任 |
| 者が選出されるまでその職務を行うものとす |
| る。 |
| 第五章 会 議 |
| (会議の種類) |
| 第十二条 会議は常任委員会、委員会および総会 |
| とし、必要に応じ委員長がこれを招集する。 |
| (常任委員会) |
| 第十三条 常任委員会委員長、副委員長および |
| 常任委員を以て構成し次の事項を審議する。 |
| 2 予算、決議その他委員会に提出する原案の審 |
| 議。 |
| 3 団体加入の承認。 |
| 4 その他常任委員会に付議された事項。 |
| (委員会) |
| 第十四条 委員会は委員長、副委員長、常任委員 |
| 各会を代表する一名の委員を以て構成し次の事 |
| 項を審議する。 |
| 2 予算、決算その他常任委員会より提出せられ |
| たる議案の審議および決議。 |
| 3 緊急止む得ない場合総会の代行をなし次期 |
| 総会に報告する。 |
| 4 会費又は加入金の変更。 |
| (総 会) |
| 第十五条 総会は各加盟団体の代表を以て構成し |
| 毎年2月にこれを開き、事業および予算決算の |
| 報告、規約の改廃並びに連盟の解散その他重要 |
| な事項の審議を行う。 |
| 2 委員長が必要と認めたとき、または委員の三 |
| 分の一以上の者から請求があったときは、臨時 |
| 総会を招集しなければならない。 |
| (会議の議長) |
| 第十六条 会議は委員長が招集して、その議長と |
| なり、委員長事故あるときは副委員長がその職 |
| 務を代行し出席者の過半数の以て決する。 |
| ただし総会の議長は出席委員の中より選出し |
| 議事を運営する。 |
| 2 前項の場合において可否同数のときは議長の |
| 決するところによる。 |
| 第六章 加入、脱退、除名 |
| (加入団体会員の義務) |
| 第十七条 連盟に加入し得る団体は連盟の規約に |
| 賛同し加盟団体としての責任を負うものでなけ |
| ればならず、又その所属する会員は連盟の会員 |
| としての名誉を保持し得るものでなければなら |
| ない。 |
| (加入手続き) |
| 第十八条 連盟に加入しようとするときは、所定 |
| の申込書にその団体名と所属する会員名簿、責 |
| 任者氏名および事務所所在地などを明記の上、 |
| 加入金を添えて委員長あて申し込みをしなけれ |
| ばならない。 |
| (脱 退) |
| 第十九条 連盟を脱退しようとするときは、理由 |
| を記載した脱退届を委員長あて提出しなけれ |
| ばならない。 |
| (除名又は脱退の勧奨) |
| 第二十条 加盟団体に於いて下記の行為があった |
| ときは常任委員会の決議を経てその団体を除名 |
| し、又は脱退を求めることができる。 |
| この場合において既納の会費払い戻しは行わ |
| ない。 |
| 2 長期間又は多額の会費を滞納したとき。 |
| 3 連盟の規約に反し又は事業に協力せずその誠 |
| 意を認められないとき。 |
| 第七章 会 計 |
| (収 入) |
| 第二十一条 連盟の経費は加盟団体の納める会費 |
| 加入金並びに寄付金、その他の収入を以てこれ |
| に充当する。 |
| (加入金及び会費) |
| 第二十二条 団体年会費および加入金の額は、 |
| 毎年年度当初の委員会において決定し、団体年 |
| 間会費は毎年三月末日までに納入するものとす |
| る。 |
| (会費等の変更) |
| 第二十三条 削除 |
| (会計年度) |
| 第二十四条 連盟の会計年度は毎年一月一日から |
| 同年十二月三十一日までとする。 |
| 附 則 |
| 1 この規約は昭和四十二年四月一日から施行する。 |
| 2 昭和五十三年四月七日一部改正 |
| 昭和五十三年度から適用する。 |
| 3 規約の解釈に擬義を生じた場合は常任委員会 |
| で決定する。 |
| 徳島県釣連盟表彰規則 |
| (目 的) |
| 第一条 この規約は、連盟の所属団体、会員並び |
| に連盟に対して協力援助された団体および個人に |
| 対して行うべき表彰などの実施に関して必要な |
| 事項を目的とする。 |
| (表彰等の範囲) |
| 第二条 連盟の主催する釣り大会、その他事業の |
| 実施にあたり顕著な功績があった団体および個 |
| 人に対して表彰する。 |
| 第三条 連盟の諸事業に協力援助され、その功労 |
| が特に著しいと認められる所属団体、会員以外 |
| の団体および個人に対して記念品を添え感謝状 |
| を贈呈する。 |
| (入賞バッチ等の授与) |
| 第四条 各種釣り大会などにおいて優秀な成績を |
| 得た個人に対しては入賞銀バッチおよび入賞銅 |
| バッチを授与するものとする。 |
| 前号に掲げる入賞バッチの授与については連 |
| 盟所属団体対抗の釣り大会などに適用し、一般 |
| 参加者を含む大会などにおいては当該大会規約 |
| でこれを定めるものとする。 |
| 第五条 前条に掲げる受賞者については表彰登記 |
| 簿に登録し、それぞれ次の各号に掲げるバッチ |
| を授与する場合の詮議の対象とするものとする。 |
| 1 銅バッチ五回授与の記録を樹立した場合は |
| 銀バッチ。 |
| 2 銀バッチ三回授与の記録を樹立した場合は |
| 金バッチ。 |
| (名人位の称号) |
| 第六条 前条第二号に該当した場合は、会員とし |
| ての栄誉を賞賛した名人位の称号を得るものと |
| し年次総会においてこれを表彰する。 |
| (その他) |
| 第七条 この規則に定めるもののほか、表彰など |
| に関する細部については当該事業などの規約で |
| 定めるものとする。 |
| この規約は昭和四十六年七月一日から施行する。 |
| ただし、本規則施行前のそれぞれの表彰などに |
| ついては従前のほう賞規定の定めるところによる。 |