徳島県釣連盟の規約です。。。。。目を通してください。 


 
徳島県釣連盟規約


  第一章  総 則
(事務所又は本部支部)
第一条 この連盟は徳島県釣連盟と称し本部を徳
 島市に置く。又必要に応じて支部を置くことができる。
(組織及び会員)
第二条 連盟は、規約に賛同する魚釣愛好者の趣
 味の団体をもって組織し参加団体の会員は本連
 盟の会員となる。

  第二章  目 的
(連盟の目的)
第三条 連盟は、連盟を組織する団体および会員
 相互の親睦と発展、釣りおよび釣りに関する施
 設、又は設備の充実を図るとともに品位の向上
 と健康と明るい社会の建設に寄与することを目
 的とする。

  第三章  事 業
(事 業)
第四条 連盟は前条の目的を達成するために次の
 事業を行う。
 1 健康なる魚釣りの普及とその安全について
  の必要な調査と指導
 2 魚釣競技会の開催および釣りの趣味に関す
  る集会並びに文化活動
 3 幼稚魚の保護育成に対する協力
 4 機関誌の発行
 5 県内外同好団体との連絡協調
 6 その他連盟の目的達成に必要な事業 
(部の設置)
第五条 連盟は事業の運営を円滑にするため本部
 に次の部を置き会務を執行する。必要に応じて他
 の部を置くことができる。
  総務部      環境保安部
  会計部      企画部
  報道部      運営部
  競技部      渉外部 
  編集部
(部の組織)
第六条 各部の組織、職務分担および人員構成の
 細則は委員長が別に定めるものとする。

  第四章 役 員
(役員及び定数)
第七条 連盟に次の役員を置く。
   委員長    一名
   副委員長  若干名
   常任委員  若干名
   委 員    若干名
   監 事    三名
(名誉役員)
第八条 連盟に名誉会長、顧問、並びに相談役
 (以下「名誉役員」という)を置くことができ
 る。名誉役員は委員会の承認を得て本連盟の目
 的に賛同する地方有志又は、学識経験者および
 連盟会員の中から委員長が委託する。
(役員選出の方法)
第九条 役員の選出は改選期年度初めにつぎの方
 法によって行う。
 1 委員は加盟団体ごとに一名を選出する。
 2 委員長は、副委員長、常任委員および監事
  は委員会で選出する。 
(役員の職務)
第十条 委員長は連盟を代表し会務を総理する。
 2 副委員長は委員長を補佐し委員長事故あると
  きは会務を代行する。
 3 常任委員は委員長の指示により会務を執行す
  る。
 4 委員は委員会および総会に出席し会務を審議
  決定する。
(役員の任期)
第十一条 役員の任期は二カ年とする。但し再
 任を妨げない。
 2 役員は選出された日からその職務につき後任
  者が選出されるまでその職務を行うものとす
  る。

  第五章 会 議
(会議の種類)
第十二条 会議は常任委員会、委員会および総会
 とし、必要に応じ委員長がこれを招集する。
(常任委員会)
第十三条 常任委員会委員長、副委員長および
 常任委員を以て構成し次の事項を審議する。
 2 予算、決議その他委員会に提出する原案の審
  議。
 3 団体加入の承認。
 4 その他常任委員会に付議された事項。
(委員会)
第十四条 委員会は委員長、副委員長、常任委員
 各会を代表する一名の委員を以て構成し次の事
 項を審議する。
 2 予算、決算その他常任委員会より提出せられ
  たる議案の審議および決議。
 3 緊急止む得ない場合総会の代行をなし次期
  総会に報告する。
 4 会費又は加入金の変更。
(総 会)
第十五条 総会は各加盟団体の代表を以て構成し
 毎年2月にこれを開き、事業および予算決算の
 報告、規約の改廃並びに連盟の解散その他重要
 な事項の審議を行う。
 2 委員長が必要と認めたとき、または委員の三
  分の一以上の者から請求があったときは、臨時
  総会を招集しなければならない。
(会議の議長)
第十六条 会議は委員長が招集して、その議長と
 なり、委員長事故あるときは副委員長がその職
 務を代行し出席者の過半数の以て決する。
   ただし総会の議長は出席委員の中より選出し
 議事を運営する。
 2 前項の場合において可否同数のときは議長の
  決するところによる。

  第六章  加入、脱退、除名
(加入団体会員の義務)
第十七条 連盟に加入し得る団体は連盟の規約に
 賛同し加盟団体としての責任を負うものでなけ
 ればならず、又その所属する会員は連盟の会員
 としての名誉を保持し得るものでなければなら
 ない。
(加入手続き)
第十八条 連盟に加入しようとするときは、所定
 の申込書にその団体名と所属する会員名簿、責 
 任者氏名および事務所所在地などを明記の上、
 加入金を添えて委員長あて申し込みをしなけれ 
 ばならない。
(脱 退)
第十九条 連盟を脱退しようとするときは、理由
 を記載した脱退届を委員長あて提出しなけれ
 ばならない。
(除名又は脱退の勧奨)
第二十条 加盟団体に於いて下記の行為があった
 ときは常任委員会の決議を経てその団体を除名
 し、又は脱退を求めることができる。 
  この場合において既納の会費払い戻しは行わ
 ない。
 2 長期間又は多額の会費を滞納したとき。
 3 連盟の規約に反し又は事業に協力せずその誠
  意を認められないとき。

  第七章  会 計
(収  入)
第二十一条 連盟の経費は加盟団体の納める会費
 加入金並びに寄付金、その他の収入を以てこれ
 に充当する。
(加入金及び会費)
第二十二条 団体年会費および加入金の額は、
 毎年年度当初の委員会において決定し、団体年
 間会費は毎年三月末日までに納入するものとす
 る。
(会費等の変更)
第二十三条 削除
(会計年度)  
第二十四条 連盟の会計年度は毎年一月一日から
 同年十二月三十一日までとする。

附 則
1 この規約は昭和四十二年四月一日から施行する。
2 昭和五十三年四月七日一部改正
  昭和五十三年度から適用する。
3 規約の解釈に擬義を生じた場合は常任委員会
 で決定する。



徳島県釣連盟表彰規則
(目  的)
第一条 この規約は、連盟の所属団体、会員並び
 に連盟に対して協力援助された団体および個人に
 対して行うべき表彰などの実施に関して必要な
 事項を目的とする。
(表彰等の範囲)
第二条 連盟の主催する釣り大会、その他事業の
 実施にあたり顕著な功績があった団体および個
 人に対して表彰する。
第三条 連盟の諸事業に協力援助され、その功労
 が特に著しいと認められる所属団体、会員以外
 の団体および個人に対して記念品を添え感謝状
 を贈呈する。
(入賞バッチ等の授与)
第四条 各種釣り大会などにおいて優秀な成績を
 得た個人に対しては入賞銀バッチおよび入賞銅
 バッチを授与するものとする。
  前号に掲げる入賞バッチの授与については連
 盟所属団体対抗の釣り大会などに適用し、一般
 参加者を含む大会などにおいては当該大会規約
 でこれを定めるものとする。
第五条 前条に掲げる受賞者については表彰登記
 簿に登録し、それぞれ次の各号に掲げるバッチ
 を授与する場合の詮議の対象とするものとする。
 1 銅バッチ五回授与の記録を樹立した場合は
 銀バッチ。
 2 銀バッチ三回授与の記録を樹立した場合は
 金バッチ。
(名人位の称号)
第六条 前条第二号に該当した場合は、会員とし
 ての栄誉を賞賛した名人位の称号を得るものと
 し年次総会においてこれを表彰する。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、表彰など
 に関する細部については当該事業などの規約で
 定めるものとする。


 この規約は昭和四十六年七月一日から施行する。
 ただし、本規則施行前のそれぞれの表彰などに
ついては従前のほう賞規定の定めるところによる。